介護職員の処遇改善

介護労働環境向上奨励金
「介護労働環境向上奨励金」は、「中小企業労働環境向上助成金」に移行します。
これに伴って下記の内容の一部が変更の予定です。
~助成金を活用して介護職員の処遇の改善を図る~
【雇用管理制度等助成】
  こんな問題で悩んでいませんか?

多額の募集広告費が負担となっている。。。
  
処遇への不満で介護職員がすぐやめてしまう。。。
      
解雇、雇止め、未払い残業等でトラブルが予想される。。。
         
キャリアパスづくりや就業規則、雇用管理制度の改善がうまくできない。。。  

(注)介護労働者が働きやすい職場づくりに取り組む事業主の皆さまを支援する「介護労働環境向上奨励金」は、平成25年度本予算成立後から、対象を中小企業事業主に限定し、内容の一部を変更して「中小企業労働環境向上奨励金(個別中小企業助成)」に移行する予定です。

 介護職員の求人広告や処遇改善にかかった費用の半額が助成金で出ます。

 
介護サービスの事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる
制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、

制度等の導入に要した費用の1/2(上限100 万円)を支給します。

対象 内容 支給額上限
1.増員に関する措置

~介護職員募集に係る費用~
ホームページ(採用情報)の作成、求人情報誌や新聞広告への掲載、採用パンフレットやチラシの作成、就職説明会の開催 など 30万円まで
2.体系的処遇改善に関する措置

~キャリアパス・処遇制度づくりに係る費用~
評価・処遇制度(キャリアパス)の導入・見直し、昇進・昇格基準の導入・見直し など 40万円まで
3.報酬管理に関する措置

~賃金制度の構築・見直し係る費用~
賃金体系の構築・見直し、諸手当(夜間勤務手当、住宅手当など)の導入・見直し など 40万円まで
4.労働時間管理に関する措置

~勤務体制づくりに係る費用~
介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備など 40万円まで
5.能力開発に関する措置

~教育訓練制度づくりに係る費用~
教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直しなど 20万円まで
6.健康管理に関する措置

~健康診断等に係る費用~
健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施(腰痛健康診断、B型・C型肝炎検査、インフルエンザ予防接種、結核検査、検便等)、メンタルヘルスに関する必要な配慮 など 20万円まで
            
     
                                 
 
  
助成金を活用して費用をかけずに介護職員の処遇問題を解決します。

(参 考)
「介護職員処遇改善加算」の「定量的要件」で職員の雇用管理制度の
改善が求められます
。(黄色部分)
※この助成金を活用して介護職員の処遇改善が可能です!



 
 新規事業・パート活用

キャリアアップ助成金

(注)本助成金は平成25年度予算成立後に開始される事業であり、予定されている内容です。
 
 こんな場合に活用できます...
       正規社員への転換が必要なパートタイマーがいる。

マンパワーの主力部分をパートタイマーに依存している。

パートを中心に新規事業を起動したい。

フランチャイズビジネスで加盟店獲得のツールとして助成金を活用したい。
パート職員を主体に新規事業を起ち上げます。 
 
【キャリアアップ助成金】

処遇改善:すべてのパート社員等の基本給に関して制度をつくり、増額改定させる。      【支給額 1万円/人+10万円】
  
パート社員等の週所定労働時間を拡大。
【支給額 10万円/人】
  
有期実習型訓練(Off-JT+OJT)を実施する。
【支給額 Off-JT:800円/h+経費助成、 OJT:700円/h】
相当と評価されたパート社員等を正社員に登用【支給額 40万円/人】
   OJTを中心に3~6カ月の期間教育訓練を実施した後、相当と評価されたパート社員を正社員に転換する。    
?健康診断制度の規定と4人以上の実施
【支給額40万円】
  
?短時間正社員制度の規定と適用
【支給額10万円/人】

  詳しくはこちら参照
 
その他の助成金  助成金獲得情報室

「介護職員基礎研修」の受講支援に活用できる助成金
~「サービス提供責任者」設置要件に必須。置かないと介護報酬の10%が減額されます。~
http://tokyo.gob.jp/
東京都のグループホーム一覧を掲載。
石川県のグループホーム一覧




 

                          


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特定社会保険労務士 山代隆雅

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(外部リンク)
介護食に関する市場調査資料:「高齢者・介護食市場の実態と展望
介護福祉機器に関する市場調査資料:「高齢者介護福祉市場総覧
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雇用管理の改善


キャリアパス・就業規則等
介護事業所の労務管理の整備




貴社に適したキャリアパス

キャリアパスとは、会社における職種や役職をどのような道筋であがっていくのかを示したもの。
将来の経営展望に見合った人材を体系的に示し、社員個人に対しては、明確な目標を与え公正な評価を行うことにより、人材の活性化を図ることを目的としています。

目標達成管理、能力開発、人材育成、教育研修、能力業績主義賃金などが総合的に盛り込まれ、社員は自己の能力を伸ばしながら業績に貢献し、将来はどんな姿で仕事をしているのかなど、自分の将来像が描きやすくなります。

平成22年10月サービス提供分に係る交付金からキャリアパス要件等の適合状況に応じて「介護職員処遇改善交付金」の交付率が決定され、支給されています。

(注)介護職員の処遇改善の取組として、平成21年10月から実施されていた「介護職員処遇改善交付金」制度が、平成24年度介護報酬改定において、介護報酬に組み込まれ、「介護職員処遇改善加算」として実施されます。
 「介護職員処遇改善加算」の算定要件は「介護職員処遇改善交付金」の交付要件と同様の考え方による要件となります。
(交付金制度のキャリアパス要件も引き継がれます。)


クリアすべきキャリアパス要件とは・・・

Ⅰ 次の①から③までに掲げる要件すべてに該当していること。

① 介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。

② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。

③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

Ⅰによりがたい場合はその旨をすべての介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
介護職員の職務内容等を踏まえ、・介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及び次の①又は②に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての介護職員に周知していること。


① 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施 (OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)の実施

★この「Ⅰによりがたい場合」規程があるため、多くの中小事業所がⅡを選択していますが、キャリアパスづくりは基本は単純です。A4用紙一枚に収まります。「シンプル・イズ・ベスト」がキャリアパスづくりの要諦です。

キャリアパスづくりの留意点




過度に厳格な要件を課さない制度運用  
← 各職位に過度に厳格な要件を課すと、活用できなくなります。

◎ 要件への対応費用を勘案した制度運用 
← 負担できる賃金と対応する職位であることが重要です。

小規模事業者への配慮 
← たくさんの職位をつくっても混乱します。

◎ 法人(事業所)内におけるキャリアパス要件対応のための導入スケジュールへの配慮

◎ (介護事業以外も展開する)法人内の職員処遇の不均衡への対応 

◎ (介護事業以外の事業展開に関わらず)介護事業が介護職員のみでなく、多職種共同で行う事業であることから事業所内の職員処遇不均衡への対応  ←介護職員以外の職員の不平等感への対応が必要です。

2年半後の交付金継続不担保下での、労働問題発生への対応 
←期限付きの制度です。制度がなくなった時
                                  のことを考慮する必要があります。


                               
←一度上げた労働条件は一方的に切り下げられません。

非常勤職員(パート職員)等、扶養控除内勤務職員への処遇改善にともなう現行サービス提供量確保のための
雇用対応                          
←103万円を超える給料を望まない人もいます。

◎ 本交付金制度の内容に関する周知徹底

◎ 地方自治体ごとの申請手続条件の相違

◎ 介護と障害事業を対象とする2つの処遇改善交付金における申請交付事務の一体的な運用

◎社会福祉施設(在宅含む)従事者全体の処遇改善への配慮


出所:全国社会福祉施設経営者協議会 版 「キャリアパスガイドライン(仮称)」から

介護事業所の労務管理制度づくりのご提案

●募集・採用
・訪問介護員の募集・採用では、変動が大きく予想しがたい訪問介護需要への適切な対応
・慢性的な人材不足状態のため、職員の定着率向上
●労働時間管理
勤務時間の24時間365日体制に応じた労働時間管理体制づくり。
●女性労働者への配慮
女性が8割を占める職場であることからくる母性保護、育児介護への配慮が必要。
●非常勤職員の労務管理
パート職員など短時間労働の職員の比率が高く、日々の業務でも重要な役割を担っているため、パート職員が意欲的に能力を発揮して働けるかどうかが施設・事業所の経営上重要。
●労働災害対策
介護作業は重労働であり、ホームヘルパーは中高年齢の女性が多い為、介護作業中の災害への対策必要
●登録ヘルパーの労災認定の問題への対応。
就労実態によっては、「一人親方」として扱われ労災が認定されない。
●介護事故対策
介護サービスの利用者宅における物品破損、利用者のケガ・誤嚥、違法行為(頼まれ注射、無資格者の薬投与など)による事故、利用者又はその家族の権利侵害(秘密漏洩、盗難など)といった介護作業に付随して発生するリスクへの対策

                         
                             
                介護事業所の労務管理のあり方